※平成20年6月より,資格の登録有効期間満了日は, 合格後最初の4月1日から4年後の3月31日に改められました. お手元の登録証に記載の有効期限は2月15日(合格日が2008年2月15日までの場合)であっても, その1ヵ月半後の3月31日迄有効です.
登録更新のためにCPD単位を算入できる期限も,合格後最初の4月1日から4年後の3月31日迄とします.
※平成23年7月の制度改定について
上記の更新期限を過ぎてしまいますと, 従前の資格の登録有効期限満了日にその登録は登録簿から抹消されてしまいます. しかし従前の登録資格を停止されてしまった後でも,不足していたCPDを継続し, 必要なCPD単位に達すれば,その時点で更新手続きを申し出ることによって, 再びこの時点から4年間有効な資格を取得することができることになりました.
ただしこの場合,従前資格を停止されてから再度資格を取得するまでは登録は停止中ですので, 「登録者」として業務を行うことはできません. また,この方法で停止されていた資格を再度取得できるのは,停止後4年以内とします. 4年以上経った後に再度資格を取得するには, 改めて資格試験を受験していただかなければなりませんのでご注意ください.
表−4 登録更新のためのCPD期間 |
以上のように,登録更新に関わらないCPD期間が生じる場合があります. このことはCPDが登録更新の条件であることに起因しています. TOP/TOE登録者のみなさんは, 登録更新に直接関与しない期間においても登録者として自らの技術の品質を保証するため CPDに取り組むようにしてください. なお,ケース(3)のように,万が一,上位資格の認定が受けられない場合には, 現有資格の更新が必要となるわけですから,研鑽を継続的に行っていることが重要となります.ケース(1)【登録更新を4年毎に行う場合】このケースのように,同一資格を更新する場合には, 資格更新に必要とするCPD期間は資格登録後, 途切れることなく続くことになります.ケース(2)【登録有効期間内に上位資格を受験し「合格」, 登録を登録する場合】このケースのように,登録有効期間内にさらに上位資格を目指す場合には, 資格試験を受験する年(受験年)と登録を更新する年(更新年)との間に 最大4年間の登録更新に関わらないCPD期間が生ずることになります.ケース(3)【登録有効期間内に上位資格を受験し「不合格」となり, 登録を更新する場合】このケースのように,登録有効期間の最終年度に上位資格を受験し不合格となるような 場合には,登録の更新が必要となります.
なお,登録の更新に際して,特に海外での業務に従事していた, 長期間病床にあった,など特別な事情によりCPD単位が不足する場合の措置については, 交通工学研究会資格委員会が個別に判断することになっています. この場合の手続きも含め,更新手続きの詳細については, 資格登録情報のページの 『TOP・TOE資格登録更新の手引 (2011年12月修正版)』 をご覧ください.