第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人交通工学研究会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は、交通工学の研究の促進と、交通に関する技術の向上普及により道路交通の
安全と円滑及び環境との調和を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的
とする。

(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、全国で次の事業を行う。
(1) 交通工学に関する研究
(2) 機関誌の発行
(3) 交通工学に関する研究発表会、講演会及び講習会の開催
(4) 交通工学に関する図書の出版、翻訳及び図書、文献等資料の収集、管理
(5) 交通工学に関する調査研究の受託
(6) 学会、協会その他本会の目的に適合する団体及び国際会議に対する協力
(7) 関係諸官庁、地方公共団体、道路会社、企業等に対する建議
(8) 交通工学に関する技術者の育成
(9) 優れた論文や業績に対する表彰
(10) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

(本会の構成員)
第5条
本会に、次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、交通工学に関心を持つ個人(学生を除く。)
(2)学生会員 本会の目的に賛同し、交通工学に関心を持つ学生
(3) 特別会員 本会の目的に賛同し、協力を希望する団体(法人格を有しない場
合はその代表者)
(4) 名誉会員 本会に功労の有った者、又は学識経験者で、第12条に規定する
総会において推薦された者
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)

第6条
正会員、学生会員、特別会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより
申し込みをし、会長の承認を得なければならない。

(会費の負担)
第7条
正会員、学生会員、特別会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるた
め、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費の支払い義務を有しない。

(任意退会)
第8条
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。た
だし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除
名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 2年以上会費を納入しないとき。

(拠出金品の不返還)
第11条
既納の会費その他の拠出金は、返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条
総会はすべての会員を持って構成する。
2 前項の総会を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会と
する。

(権限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 理事及び監事の報酬等の支給の基準
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条
総会は、通常総会として事業年度終了後3ヶ月以内に毎年度1回開催するほか、必
要がある場合に開催する。

(招集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す
る。
2 全会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条
総会の議長は、会長とする。
ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長とな
る。

(議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員、学生会員、名誉会員それぞれ1名につき1個、特
別会員においては1団体につき1個とする。

(決議)
第18条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権
の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を
上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達
するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、他の会員を代理
人として表決を委任することができる。
この場合において、表決委任者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した会員の中から、総会において選出された議事録署名
人2名以上が記名押印する。
第5章 役員及び顧問

(役員の設置)
第21条
本会に、次の役員を置く。
理事 15名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、10名以内を職務担当理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と
し、副会長及び職務担当理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とす
る。

(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、正会員のうちから総会の決議において選任する。
2 会長、副会長及び職務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を
執行する。副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。職務担当理事は、業務並びに
別に定める委員会の職務を執行する。
3 職務担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常
総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常
総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る。
4 第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した
後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有
する。

(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

(報酬等)
第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会に
おいて別に定める報酬等の支給の基準に基づき、報酬等として支給することができる。

(顧問)
第28条
当会に、任意の機関として10名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問の選任は、理事会において決議し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会務に関する重要事項について、会長の諮問に応じ、又は会長に対し意見
を述べることができる。
4 顧問の任期は、委嘱の日から次期通常総会終了の日までとする。
5 顧問の報酬は、無償とする。

第6章 理事会

(構成)
第29条
本会に、理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び職務担当理事の選定及び解職

(招集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会の招集は次の事項を示した文書により、開会の5日前までに全ての理事及び
監事に通知しなければならない。
(1) 会議に付議すべき事項
(2) 会議開催の日時及び場所

(議長)
第31条の2
理事会の議長は、会長とする。
ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長とな
る。

(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案に
つき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面
または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を
述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな
す。

(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(委員会の設置)
第35条
会長は、本会の会務の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、委員会を設け
ることができる。
2 委員会は、職務担当理事が分担執行し、委員長は、理事会の決議を経て、会長がこ
れを委嘱する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第36条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
会長が作成し、理事会の承認を経て、通常総会に報告する。これを変更する場合も同
様とする。

(事業報告及び決算)
第38条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2
号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認
を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会
員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告

(剰余金)
第39条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散及び残余財産の処分)
第41条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 本会は、第4条に掲げる事業を3年間実施しなかったときは解散する。
3 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)
第42条
本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長の任免は、理事会の決議を経て会長が行う。職員の任免は、会長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 事務局長及び職員は、有給とする。
6 前5号に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、会長が理事会
の決議を経て、別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第43条
この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲
載する方法により行う。

第12章 雑 則

(委任)
第44条
この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1
21条第1項において読み替えて準用する同報第106条第1項に定める一般法人
の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、桑原雅夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1
項において読み替えて準用する同報第106条第1項に定める特例民法法人の解散
の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解
散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とす
る。

附 則

この定款は、昭和54年7月24日から施行する。
この定款の変更は、昭和60年2月20日から施行する。
この定款の変更は、平成23年4月 1 日から施行する。
この定款の変更は、平成25年6月20日から施行する。