一般社団法人交通工学研究会 定款 第7条に規定する会費に関しては、この規則の定めるところによる。
(会 費) 第1条 会費は、会員の区分に応じて、次のとおりとする。 |
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(納 付) 第2条 会費は、毎年当該年度分を、前年度に納入しなければならない。ただし、特別会員については毎年当該年度分を年度終了までに納入することができる。 2 会費は、特別の事情があるときは、分納することができる。 3 年度途中で入会する正会員及び学生会員の当該年度の会費の額及び納入時期は、理事会において別途定めることができる。 (規則の変更) 第3条 この規則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。 (附則) この規則は、平成16年7月1日から適用する。 この規則は、平成23年4月1日から適用する。 会費に関する規則第2条第3項の規定に基づき、年度途中で入会する正会員及び学生会員の当該年度の会費の額及び納入時期は、下記のとおりとする。 1. 会費の額
2. 会費の納入時期 会費は、入会した月に納入するものとする。 (平成16年7月1日から適用) |
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