組織規程
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条
この規程は、一般社団法人交通工学研究会定款(以下「定款」という。)第 35 条第1項の規定に基づいて設置する委員会(以下「委員会」という。)及び定款第 42 条第1項の規定に基づいて設置する事務局の組織・職制及び事務の分掌を定めることを目的とする。
第 2 章 委員会
(委員会)
第 2 条
委員会は、次のとおりとする。
一 総務委員会
二 経理委員会
三 編集委員会
四 研究委員会
五 出版委員会
六 事業委員会
七 資格委員会
八 学術委員会
九 懲戒委員会
2 委員会は、一般社団法人交通工学研究会(以下「本会」という。)の会務の運営に関し会長から付託された事項について、検討を行うものとする。
3 定款第 22 条により選任された職務担当理事は、定款第 23 条に基づく委員会職務の執行状況を理事会に報告を行うものとする。
(委員会の職制)
第 3 条
委員会には、委員長、副委員長、委員及び幹事を置くことができる。
2 委員長は理事会の決議を経、副委員長、委員及び幹事は委員長が選任し、会長がこれを委嘱する。
3 各委員会は各年度において委員構成が確定した後構成表を、理事会へ提出するものとする。また小委員会についても同様とする。
4 委員会は、35 人以内をもって組織する。
5 委員会には、「技術顧問」を兼ねた委員を置くことができる。
6 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員会を代表し、会務を総括する。
7 委員長は、委員会の会務の運営方法について必要な事項を定めることができる。
8 委員長に事故あるときは、委員長が委員会の委員の中からあらかじめ指名した者がその職務を代行する。
9 委員会の幹事は、第 6 条第 1 項に規定する委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。
第 3 条の 2 委員会の委員長、副委員長、委員及び幹事の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
2 任期途中での交代により選任された委員長、副委員長、委員及び幹事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
3 小委員会についても同様とする。
(小委員会)
第 4 条
委員会には、その区分に応じ、次の常設小委員会(常時設置する小委員会をいう。)を設置する。
一 総務委員会 広報小委員会及び交通工学研究会論文賞・技術賞選考小委員会
二 研究委員会 自主研究小委員会、研究企画小委員会、交通技術研究小委員会及び附置義務駐車場審査小委員会
三 出版委員会 新規出版企画小委員会
四 学術委員会 第 1 学術小委員会及び第 2 学術小委員会
2 会長は、次の場合、理事会の決議を経て、設置の日から起算して 2 年を経過する日までに廃止する小委員会(以下「時限小委員会」という。)を設置することができる。
一 委員会の会務の円滑な運営のため必要があるとき。
二 本会の事業を実施するため必要があるとき。
3 時限小委員会は、必要により、2年以内の期間を定めてあらためて理事会の決議を経た場合、2年を経過した後においても継続して設置することを妨げない。
4 時限小委員会の名称は、実施事項を簡潔に表すものとし、委員長が付する。
(小委員会の職制)
第 5 条
小委員会には、小委員会委員長及び小委員会委員を置き、小委員会委員長は当該小委員会に係る委員会の委員長が、また小委員会委員は小委員会委員長が選任し、会長がこれを委嘱する。
2 小委員会は、25 人以内をもって組織する。(ただし、第 2 学術小委員会については 30 名以内とする。)
3 小委員会委員長は、小委員会を代表し、会務を総括する。
4 小委員会委員長に事故あるときは、小委員会委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(委員会等の所掌事務)
第 6 条
委員会及び小委員会(以下「委員会等」という。)の所掌事務は、別表のとおりとする。ただし、小委員会は、当該小委員会に係る委員会の委員長が特に必要があると認めて会長の承認を受けたときは、その所掌事務に属しない事項を実施することができる。
2 小委員会で実施すべき事項は、当該小委員会に係る委員会の委員長が会長の承認を受けたうえで、小委員会委員長に対し文書で通知するものとする。
(委員会等の開催)
第 7 条
委員会等は、毎事業年度に 1 回以上開催しなければならない。
2 委員会等は、委員長及び小委員会委員長(以下「委員長等」という。)が招集する。
3 委員会等は、委員長等が必要と認めたとき、又は委員会等の委員の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(委員会開催結果の報告)
第 8 条
委員長は、毎事業年度に 1 回以上、委員会における検討結果を会長に報告しなければならない。
2 会長は、委員長から委員会の検討結果について報告を受けたときは、直近に開催される理事会にはからなければならない。
(小委員会開催結果の報告)
第 9 条
小委員会委員長は、毎事業年度に 1 回以上、小委員会における実施結果を委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、小委員会委員長から実施結果について報告を受けたときは、速やかに会長に報告しなければならない。
3 会長は、委員長から小委員会における実施結果について報告を受けたときは、直近に開催される理事会にはからなければならない。
(運営会議)
第 10 条
会長は、本会の業務執行の総合調整及び連絡に関する事項を処理するため必要があるときは、運営会議を開催することができる。
2 運営会議は、会長・副会長・職務担当理事及び各委員会の委員長、並びに各委員会等の構成員の中から会長が指名する者で構成する。
3 運営会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(庶務)
第 11 条
委員会等及び運営会議の庶務は、事務局において行う。
第 3 章 事務局
(事務局)
第 12 条
事務局は、本会の事務を処理するものとする。
2 事務局は、委員長等の求めに応じ、委員会等及び運営会議の運営を補佐し、並びに委員会等及び
運営会議における決定事項に関する事務を処理する。
(事務局の職制)
第 13 条
事務局には、定款第 42 条第 2 項の規定に基づいて事務局長及び職員を置き、同条第 3 項の規定
に基づいて会長がこれを任免する。
2 事務局長は、会長の命を受けて、事務局を統轄する。
3 職員は、事務局長の命を受け、局務に従事する。
(決裁)
第 14 条
事務局長は、事務を処理するに当たり、重要事項については会長の決裁を受けなければならな
い。
2 会長の決裁を受けなければならない事項については、会長が別に定める。
第 4 章 規程の変更
第 15 条
この規程は、理事会における決議を経なければ変更することができない。
第 5 章 雑則
第 16 条
この規程に明文のない事項又は特別に処理を要する事項については、会長が理事会の決議を経
た上で、別に定める。
付則 この規程は、平成 15 年 5 月 23 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 16 年 11 月 17 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 20 年 3 月 21 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 24 年 8 月 21 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 24 年 11 月 21 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 25 年 3 月 6 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 26 年 3 月 5 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 27 年 3 月 16 日から施行する。
付則 この規程の変更は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
付則 この規程の変更は、2020 年 6 月 17 日から施行する
委員会等の種別 |
委員会等の名称 |
所掌事務 |
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委員会 |
総務委員会 |
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経理委員会 |
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編集委員会 |
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研究委員会 |
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出版委員会 |
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事業委員会 |
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資格委員会 |
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学術委員会 |
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懲戒委員会 |
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小委員会 |
広報小委員会 |
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交通工学研究会論文賞 |
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自主研究小委員会 |
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研究企画小委員会 |
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交通技術研究小委員会 |
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新規出版企画小委員会 |
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第 1 学術小委員会 |
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第 2 学術小委員会 |
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附置義務駐車場審査小委員会 |
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委員長が付したもの |
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