なお,これまでも継続研鑽の内容を証明する証拠書類については,各自の責任において 保存するよう努めることとされ,必要に応じて資料の提出を求められることがある旨, ガイドラインにも示されていました. しかしながら,これまでは必要とされるエビデンスについてに規定が定められておらず, エビデンスの保存期間についても明確な規定はありませんでした. そのため,経過措置として,2016年9月30日までに発生した継続研鑽活動については, 表-3に記載された「エビデンスの保存・確認方法」によらなくても, 他の合理的な方法により継続研鑽の内容を証明できれば足りるものとします.
(一社)交通工学研究会 資格制度事務局