6.CPD単位の継続研鑽の内容を証明する書類の扱い

CPD単位の申請(登録)時に,申請する継続研鑽の内容を証明する書類 (以下,エビデンスといいます)などを その都度提出する必要はありません. 基本は,TOP/TOE資格者ご本人の 高い倫理観・専門職業意識のもとで, 自己管理によって申請していただきます.  ただし,CPD単位の申請に当たっては,所定のエビデンスを用意し, 保存する義務があります.必要とされるエビデンスについては, 「表−3 CPDの研鑽単位と内容」の「エビデンスの保存・確認方法」 欄をご参照下さい.なお,資格更新前に加え,資格更新後1年間(資格を更新しなかった場合は登録期間満了後1年間)はエビデンスの保存をお願いします. 申請内容に疑義が生じた場合など,資格委員会が必要と認めた場合には エビデンスの提出を求めることがあります.
なお,これまでも継続研鑽の内容を証明する証拠書類については,各自の責任において 保存するよう努めることとされ,必要に応じて資料の提出を求められることがある旨, ガイドラインにも示されていました. しかしながら,これまでは必要とされるエビデンスについてに規定が定められておらず, エビデンスの保存期間についても明確な規定はありませんでした. そのため,経過措置として,2016年9月30日までに発生した継続研鑽活動については, 表-3に記載された「エビデンスの保存・確認方法」によらなくても, 他の合理的な方法により継続研鑽の内容を証明できれば足りるものとします.

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(一社)交通工学研究会 資格制度事務局